大きな違いとしては作成する書類の提出先が、司法書士の場合は法務局・裁判所、行政書士の場合は役所(法務局・裁判所などを除く)という違いがあります。
司法書士は他人の依頼を受けて主に以下の業務を行います。
1.登記・供託に関する手続きについて代理すること
2.法務局に提出する書類の作成
3.裁判所もしくは検察庁に提出する書類の作成
4.1?3の事務についての相談に応ずること
法務大臣の認定を受けた司法書士は、上記に加え
5.簡易裁判所における民事訴訟手続き等を行うこと
6.民事に関する紛争(簡易裁判所の対象となるもので、目的の価額が140万円を超えないものに限る)について相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること
行政書士は他人の依頼を受けて主に以下の業務を行います。
1.役所に提出する申請書類の作成(建設業の許可、営業許可など)
2.権利義務・事実証明に関する書類の作成(内容証明書や契約書など)
3.上記書類の提出代理業務
4.作成可能な書類に関して相談に応じること
司法書士は他人の依頼を受けて主に以下の業務を行います。
1.登記・供託に関する手続きについて代理すること
2.法務局に提出する書類の作成
3.裁判所もしくは検察庁に提出する書類の作成
4.1?3の事務についての相談に応ずること
法務大臣の認定を受けた司法書士は、上記に加え
5.簡易裁判所における民事訴訟手続き等を行うこと
6.民事に関する紛争(簡易裁判所の対象となるもので、目的の価額が140万円を超えないものに限る)について相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること
行政書士は他人の依頼を受けて主に以下の業務を行います。
1.役所に提出する申請書類の作成(建設業の許可、営業許可など)
2.権利義務・事実証明に関する書類の作成(内容証明書や契約書など)
3.上記書類の提出代理業務
4.作成可能な書類に関して相談に応じること
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